
相続・不動産のサポートに特化し、まちでもっとも身近な相談所でとして、行政書士事務所と不動産業を合わせて行っています。
相続の際、残された不動産をどうすれば良いのかといった問題が付きまといます。限られた時間の中でより良い方法を一緒に考えさせていただき、「笑顔相続」の実現を目指します。
また、弁護士、税理士、司法書士、土地家屋調査士等と連携し、相続診断で明らかになったお客様の問題解決のパートナーとして、しっかりとサポートさせていただきます。

行政書士は、1951年(昭和26年)の行政書士法成立によって制度化された国家資格で、官公署への手続きや権利義務、事実証明関係書類等に関する法律と実務の専門家です。
行政書士は、法律専門国家資格者の中でも特に幅広い業務範囲を持ち、国民の生活に密着した法務サービスを提供し、また、国民と行政をつなぐ架け橋としての職務を担っています。
行政書士の主な業務

遺言書をつくりたい。
相続手続きをしたい。
通常、遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士は、これら全ての遺言書の支援を行います。
また、遺産相続においては、法的紛争段階ある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書や相続関係説明図等の書類作成を中心に、その前提になる諸々の調査を含め、お引き受けします。

家族信託て何なの❓
一言でいうと『財産管理の一手法』です。
家族信託とは、自分の財産を信頼できる家族や第三者に託し、その家族が財産を管理・運用・処分する仕組みです。認知症や老齢で判断能力が低下した場合でも、財産を凍結されることなく、家族が財産を管理し、必要な生活費などを渡すことができます。家族・親族に管理を託すので、高額な報酬は発生しません。したがって、資産家のためのものでなく、誰にでも気軽に利用できる仕組みです。

農地を売りたい。
自分の畑に家を建てたい。
自分の畑を駐車場にしたい。
農地転用の許可申請をする必要があります。農地転用とは、農地を農地以外のものにすることで、具体的には、住宅地、工業用地、道路、駐車場、資材置場等にする場合があります。
また、農地の売買をする場合はにも許可必要であり、これらの手続きを一貫して行います。

民泊を始めたい。
住宅宿泊事業法に基づく届出が必要になります。
ホテル、旅館、簡易宿所では営業できない、住居専用地域等での民泊運営が可能です。住宅を宿泊施設として使用する場合も、建築基準法上の用途を変更せずに、「一戸建て住宅(または共同住宅)」として営業が可能です。

契約書等を作りたい。
土地、建物等の賃貸借契約や金銭の消費貸借等を行う場合は、その内容を書面に残しておくことにより後々の紛争予防になります。
行政書士は、これらの契約書類の作成や、発生したトラブルについて協議が整っている場合には、「合意書」、「示談書」等の作成も行います。