公認不動産コンサルティングマスター認定

不動産コンサルティング技能登録制度

不動産コンサルティング技能登録制度は、(公財)不動産流通推進センターが不動産特定共同事業法施行規則第21条第1項第3号に基づき、国土交通大臣の登録を受けて実施する登録証明事業です。不動産コンサルティングを行うために必要な知識及び能力に関する試験を行い、試験に合格し不動産等に関する一定年数以上の実務経験を有する等の要件を満たして登録した方を「公認 不動産コンサルティングマスター」として当センターが認定し、「公認 不動産コンサルティングマスター認定証」等を交付することにより、一定水準の知識及び能力を有していることを証明するものです。
(公財)不動産流通推進センターHPより

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